2007年7月22日日曜日

期日前投票

以下選挙管理委員会からです。


期日前投票制度について
 公職選挙法の一部が改正され,従来の選挙人名簿に登録されている市区町村において行う不在者投票に替わる制度として,新たに「期日前(きじつぜん)投票制度」が平成15年12月1日から創設されました。 これにより,従来の不在者投票のように,投票用紙を封筒に入れて,それに署名する手続等が不要となり,投票がしやすくなります。
○「期日前投票制度」って何ですか?
 選挙は,選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが,期日前投票制度は,選挙期日の前であっても,一定の事由に該当すると見込まれる方は,選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。つまり,選挙人が投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになります。
○対象となる投票は?
 これまで行ってきた不在者投票のうち,選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う投票が期日前投票の対象となります。
○投票の対象者は誰でしょう?
 選挙期日に仕事や用務があるなど,現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。したがって,投票の際にはこれらの事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
○選挙期日に20歳になりますが,期日前投票はできますか?
 選挙期日には選挙権を有することとなりますが,期日前投票を行おうとする日においては,未だ選挙権を有しない方は,期日前投票をすることができません。この場合には,選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会などで不在者投票をすることができます。
○投票期間はいつからいつまでですか?
「選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間」です。不在者投票も含めて,選挙期日の公示日又は告示日には投票ができない制度に替わりましたので注意してください。
○投票場所及び投票時間はどうなるのですか?
 場所は,各市区町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。 時間は,午前8時30分から午後8時までです。ただし,「期日前投票所」が複数設けられる場合は,「期日前投票所」によって投票期間や投票時間が異なることがあります。詳しくは,お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。
○いつの選挙から適用されるのですか?
 この改正内容は,平成15年12月1日から施行され,その日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
○「不在者投票制度」はどうなるのですか?
 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票は,原則として期日前投票に移行します。選挙人名簿登録市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等における不在者投票については,これまでと同じように行われますが,投票開始日が選挙期日の公示日又は告示日の翌日に変更されていますので御注意ください。