2016年10月9日日曜日

公共施設の利用と案内配布(置きチラシ)

公共施設の利用と案内配布(置きチラシ)は
社会教育法で保障されています

みなさん、 IROHIRA Tetsuro さん
この件は極めて重要です。
役人(市や県の公務員)に言われると下記の憲法21条の集会・
結社・表現の自由・通信の秘密に基づいた
社会教育法を知らない方が多く、役人の言うとおりに従ってしまいます。
公共施設の利用はすべて利用者市民に保障されています。
役人が市民の原稿を読んで評価することは検閲にあたります。
役人が指摘できるのは人権侵害に当たる文言だけです。
(安保法制違憲訴訟埼玉の会・9条俳句違憲訴訟応援団:世話人石垣敏夫)

公共施設の利用と案内(置きチラシ)の配布は保障されています。

社会教育法第23条
公民館は、次の行為を行ってはならない。
①    もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に
 公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
➁ 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、
 特定の候補者を支持すること。
 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、
 宗教もしくは教団を支援してはならない。
 と記載されています。
● この条文の主語は公民館で、
 公民館が行ってはいけないということで、利用者を規制しているのではありません。
 利用者・市民はこのことを調べず、役人の言うままになっている現実があります。
● 社会教育法第3条「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、
 社会教育の奨励に必要な、施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作成、頒布その他の方法により、
 すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高める
 ような環境を醸成するように努めなければならない」
● 同第12条「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、
 不当な統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない

☆ もし、会場を利用させない、チラシ置くことができない、と職員が言ってきたら、
  社会教育法3条と12条を問うて下さい。
  公正「中立」とはすべての意見(右左、上下等)を差別することなく、公開保障することです。
  真ん中が正しいということではありません。
★ 憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。
  検閲は、これをしてはならない、通信の秘密はこれを侵してはならない」

以下再掲です
原発・憲法催し、相次ぐ自治体後援拒否 「中立へ配慮」

原発・憲法催し、相次ぐ自治体後援拒否 「中立へ配慮」
木村司、松本千聖 朝日新聞 2016年10月8日23時34分

原発や憲法などをめぐる市民主催の催しの名義後援を「政治的中立への配慮」などの
理由で自治体が断る事例が相次いでいる。朝日新聞が都道府県、県庁所在地、政令指定
都市、東京23区の計121自治体に取材したところ、2010年度以降、こうした理
由で後援を断ったり取り消したりした例が少なくとも54自治体で計172件あった。

年度別では、10年度13件▽11年度14件▽12年度25件▽13年度41件▽
14年度35件▽15年度(今年2月まで)40件と、増加傾向にある(日付不明が4
件)。今年2~3月に対象の全自治体(教育委員会を含む)からアンケートの回答を得
て、追加取材した。文書保存期間などを理由に5自治体からは一部の回答を得られなか
った。

イベント内容などで分類すると、「原発」が最多の59件。「安保・平和」が54件
、「憲法」47件、米軍基地問題など「沖縄」14件などが目立った(複数にまたがる
ケースを含む)。

後援拒否の多くは、内容や趣旨に特定の主張が含まれていることを理由としていた。
三重県は昨年3月、それまで2年連続で後援していた「反核平和マラソン」を、ホーム
ページに「原発ゼロをめざして」との記載があることから、後援を承認しなかった。「
特定の主義主張の浸透を図ること」が目的と判断した。

宮崎市は昨年12月、それまで2年連続で後援していた「宮崎・平和のための戦争展
」の後援を認めなかった。講演の題に「普天間基地撤去・辺野古に新基地はいらない」
とあり、「世論が大きく分かれる内容で、一方的な意見のみを取り上げるものは承認で
きない」と決めたという。

主催団体を理由に後援しない例もあった。京都府は、原水爆禁止京都協議会、京都原
水爆被災者懇談会が主催する「核兵器廃絶や広島・長崎の被爆についての写真展」(1
2年5月)を、「特定の主張を持っている団体」として不承認にした。

後援は「○市後援」と名義を使えるなど信頼を得やすく、お金をかけずに参加者を募
りやすいメリットがある。公共施設の使用料を減免する自治体もある。

■判断基準、自治体でまちまち

自治体の基準が多様なため、同じ催しでも自治体の判断が異なることもある。

原発差し止め訴訟を闘う弁護士らが、原発事故に翻弄(ほんろう)される人々や事故
の背景を追ったドキュメンタリー映画「日本と原発」(2014年公開)。東海第二原
発がある茨城県内では、その上映会をめぐり自治体によって判断が分かれた。

水戸市は昨年7月に後援を断った。市の説明では、原発について「国の動向を注視し
ている」というのが市の基本姿勢。主催者への聞き取りやパンフレットから、映画は「
脱原発を目指すもの」で、「後援すれば、市が賛同していると誤解を与えかねない」(
秘書課長)と判断した。市の後援基準で「市の施策に反するもの」「政治的な性格を有
するもの」の二つに該当すると結論づけたという。

上映会は、東日本大震災後に東海第二原発の再稼働に反対する活動に参加し始めたひ
たちなか市の会社員鵜沢恵一さん(57)らが企画。「社会問題を考える場だというこ
とを訴えた。市がそこまで忖度(そんたく)しなくてもいいのではと思うが……」

一方、同県結城市は翌月の上映会を後援した。市は上映会を企画した市民らに聞き取
りをし、後援をしない基準である「政治的な目的を有したもの」には当たらないと判断
した。担当者は「後援を断った自治体があることは把握していたが、社会的な問題提起
をする作品であり、どう受け止めるかは見た人が決めることだと考えた」と話す。

企画した小林隆さん(46)は「後援があれば市報に載り、一般の人も参加しやすく
なる。広く見てもらいたい映画なので良かった」と言い、今後も上映会を続けていくと
いう。

この映画の監督を務めた弁護士の河合弘之さんは「原発は本来、政治問題ではなく経
済問題。映画は問題提起型で、これを見て何をすべきか考えてほしいという問いかけを
している」と話す。

憲法を巡るイベントでは、改憲派も護憲派も後援を断られた例があった。

京都府は昨年4月、改憲派の日本青年会議所の近畿地区京都ブロック協議会が立場を
超えて議論しようと主催した「憲法ライブ2015」を、「国で議論されている問題」
として後援しなかった。府の基準で「政治的な内容を含むものでないこと」に触れたと
いう。

津市は昨年3月、福島、東京、広島、長崎を結ぶ「反核平和マラソン」(新日本スポ
ーツ連盟主催)の後援を断った。国内約1600の自治体が加盟する平和首長会議や、
約300自治体が加盟する日本非核宣言自治体協議会が後援しているが、大会パンフレ
ットに「平和憲法を守ろう」「原発ゼロ」などの記載があり政治活動にあたると判断し
た。同連盟の石川正三理事長は「憲法を守ろうと掲げるだけで後援を断られることは以
前は考えられなかった」と話す。

政府と沖縄県が対立し、混迷を深める在日米軍基地の問題でも、自治体の消極姿勢が
みられた。

佐賀市は昨年7月、米軍機オスプレイの沖縄配備などに反対する人々を追った映画「
標的の村」の上映会後援を認めなかった。佐賀空港に自衛隊のオスプレイ配備計画があ
り、「映画はオスプレイ反対の立場。(賛否を決めていない)市としては後援は反対の
意思表明につながりかねない」と考えたという。

三重県や津市も15年8月、「フォトジャーナリズム展三重」の後援をいったん承認
した後、市民からの「ふさわしくない」との指摘をうけて取り消している。県によると
、前年、前々年は後援したが、15年は「辺野古の今」という作品群を問題視。米軍普
天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設に反対する内容に特化しているとし
て、不適当と判断した。

■指摘受け、取り消した例も

後援を認めるのか、断るのか。判断基準は自治体や部署で異なり、「政治的な内容を
含まない」「政治的色彩を有しない」といった基準を独自に設けている所が多い。職員
も頭を悩ませており、基準を見直す自治体もある。

「多くの人が触れるよう広く後援したいが、慎重にならざるをえない」。津市の担当
者は取材にそう明かした。匿名の市民から「こういう催しを後援するのはどうなんだ」
などと厳しい意見が多く寄せられるようになったと感じるという。

熊本市は12年、後援の基準に「国民、市民の間で議論が分かれているものでないこ
と」を追加した。担当者は「政治的かの判断は難しく悩ましかった。判断しやすくなっ
た」と言う。改正後に2度、南京大虐殺に関する生存者の証言を聞く会について「(虐
殺の)規模などで論争がある」として後援を断った。

横浜市は14年11月、米軍オスプレイの配備などに反対する人々を追った映画「標
的の村」の上映会の後援を決めたが、市民から「ふさわしくない」との指摘を受け、内
容を再確認。「反対の立場を支持するように見えるのは好ましくない」などとして15
年2月までに主催者に後援を表記しないよう依頼し、事実上取り消した。

ただ、市の後援に関する取扱要綱にこうした事態を想定した項目がなく、15年4月
に要綱の一部を改正。後援を除外するケースとして「政治的中立性を損なう恐れがある
と認められるもの」を新たに加えた。(木村司、松本千聖)

■「社会の空気、過剰に忖度」

「ええ、政治ですが、それが何か? 自分のアタマで考える政治学入門」の著書があ
る岡田憲治・専修大教授(政治学)の話 異なるものを排除しようとする社会の空気を
反映している。福島の原発事故、政権交代の経験、不特定多数に向かって誰もが匿名で
意見表明できるSNSの普及で、政治と生活の距離が縮まった一方、多様性を尊重せず
に他者を排除する風潮が広がってきた。12年末から続く安倍政権も、安全保障関連法
をめぐる議論に象徴されるように異なる意見に耳を貸す姿勢に欠ける。そうした中、「
政治的だ」「偏向だ」と批判を受けやすい自治体職員が一部の声かもしれない「社会の
空気」を過剰に忖度(そんたく)し、萎縮している構図がある。政治は「人間のすべて
の問題」を扱うため、誰もが政治的な存在だ。「偏っている」と言っても、どんな基準
と比べて偏っていると言えるのか。基準は誰が決めるのか。「政治的中立」はフィクシ
ョンに過ぎず、世論を二分するテーマこそ、議論の場を提供するのが自治体の役割だ。

■「学習の場提供、後押しすべき」

《中川幾郎・帝塚山大名誉教授(行政学)の話》 例えば政治活動か、政治を学習す
る場か、担当職員レベルでは判別しにくく、後援審査は自治体にかなりの余力が必要だ
。ややこしい問題は除外し「中立」に振る舞おうとするのは、現場職員の気持ちとして
は理解できる部分もある。ただ、自治体は特定党派の支持につながるような活動は後援
できない一方、政治学習の場を提供することは何ら問題ない。後援が賛否を示すことに
もならない。市民の正しい判断には多くの情報に触れる必要があり、それにつながるよ
うな活動は後押しすべきだ。

■後援をしなかった各地の事例

【原発】

○盛岡市:「親として知っておきたい放射能の基礎知識」について、専門家の間でも様
々な意見があり、市は国の基準に沿って施策を進めているため、国の見解と異なる特定
の意見を後援できない。(2012年度)

○東京都中央区:「東京反核平和マラソン」について2011年度までは後援していた
が、イベント目的に「原発ゼロのエネルギー政策へ転換しよう」という取り組みが加わ
り、区は原発について姿勢を示していないため、「後援」をやめ「協力」とした。15
年度は「原発」の記述がなくなり後援を復活。(12、13、14年度)

○奈良県:「脱原発と再生エネルギーを考えるフォーラム」について、「立地県でもな
く、国の政策の問題に自治体が賛否を述べるレベルではない」という前提のもと、「世
論が二分されているテーマだから」と判断。(14年度)

○松江市:脱原発をテーマとしたシンポジウムについて、「当時は東日本大震災の後で
国のエネルギー政策が見通せない状況の中、方向性をもった集会は後援できない」と判
断。(12年度)

【憲法】

○群馬県:「5・3憲法記念日集会」について、「憲法記念日には各地で様々な意見や
考え方を持った団体が集会をしているので、一律に後援は行わない」と判断。(11年
度)

○岐阜県:「ぎふ平和のつどい」と題した著名な弁護士の講演会について、「9条への
願いを込める」という催し内容や、事務局が「岐阜・九条の会」に置かれていることか
ら、憲法9条に関する特定の主義主張があると総合的に判断した。後援基準「特定の主
義主張の浸透をはかる目的を有しないもの」に触れた。(14年度)

○鳥取市:「平和の鳥フェスティバル」について、憲法は「護憲」「改憲」それぞれ政
治的な主張があり、今後国民的な広い議論が展開されるべきと考え、後援は適当でない
と判断した(13年度)

【沖縄】

○三重県:「フォトジャーナリズム展三重2015」について、「沖縄から考える戦後
70年」のコーナーの「辺野古の今」という作品群が、「移設反対という内容に特化し
ている」と判断。一度は後援を決めたが県民からの指摘を受けて内容を確認し、「後援
を承認するのに不適当な行為があった」として取り消した。(15年度)

○富山市:「沖縄から日本を問う」と題した大田昌秀・元沖縄県知事の講演会について
、後援基準の「特定の思想、政治、または、宗教上の活動にかかわるもの」に該当した
ため。講演会の企画書案に、普天間基地移設問題についての講演とあり、世論が分かれ
ているテーマで、特定の政党色を感じさせることなど「総合的な判断」をした。(10
年度)

【安保・平和】

○堺市:イラク戦争に翻弄(ほんろう)された人たちを追ったドキュメンタリー映画「
イラク チグリスに浮かぶ平和」上映会と、監督でフリージャーナリストの綿井健陽さ
ん講演会について、映画の趣旨に「イラク戦争を生じさせた米英軍批判」「日本がイラ
ク戦争を支持した是非についての問いかけ」があると判断。これを検証すべきは外交を
主管する国にあり、国が検証しない現状で、市は賛成反対の表明はできないため、この
趣旨で行われる事業の後援はふさわしくないと判断。(15年度)

【安保・平和/原発】

○福岡県:「非核と平和のつどいin福岡」について、開催趣旨に安全保障関連法や原
発再稼働に反対する主張が含まれ、中立性が疑われると判断。ただ、「政治活動」にあ
たるかは判断が難しい一方、「特定の団体の宣伝に利用されるもの」とは、はっきりと
認められたため。(15年度)

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